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| 不動産に関わる税金のご相談

不動産を取得したとき

契約書を交わすとき

契約
印紙税

土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、 また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃借契約書)等にも印紙を貼り、 消印をします。これが、印紙税の納付です。

登記するとき

登録免許税(国税)

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
税額の計算方法は下記のとおりです。

< 登録免許税率 一覧表 >
登記の種類・原因 税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 相続・合併 0.4%
遺贈・贈与 2%
売買等 2%
地上権、賃借権等の設定又は転賃の登記 1%
所有権の信託の登記 0.4%
抵当権の設定登記 債権金額の0.4%
所有権の移転等の仮登記 1%

取得したあとで

不動産取得税(地方税)

土地や不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課するぜいきんが不動産取得税です。その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。 税額の計算方法は下記の通りです。

不動産取得税計算式

「不動産の価格」とは固定資産台帳に登録された価格の事です。 不動産取得税の税率は4%ですが、下記のように軽減されます。

住宅関係 土地 3% 平成24年3月31日まで
建物 3% 平成24年3月31日まで
住宅以外
(店舗・事務所等)
土地 3% 平成24年3月31日まで
建物 3%

住宅取得等資金の贈与を受けたとき

贈与税(国税)

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。 また、住宅を取得する際に、親や親戚の方などから資金の贈与を受けた場合も贈与税の対象となります。

相続した時

相続税(国税)

相続や遺贈(遺言によるもの)によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。

住宅ローン控除

個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入、現住居の増改築を行う際、金融機関から返済期間10年以上の融資を受ける場合、所定の手続きを行えばご自身がその住居に住むことになった年から一定の期間、所定の額が所得税より控除されます。 控除を受けるためには下記の要件を満たしていなければいけません。

  要   件
新築住宅の場合
  • 住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までにその住宅を事故の居住の用に供すること。
  • 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
  • 床面積が50u以上であること。
  • 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合には居住用の部分のみが控除の対照となります)
中古住宅の場合
  • 中古住宅を取得し、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供すること。
  • 新築住宅の場合のA〜Cと同じ。
  • 次のイ・ロのいづれかに該当すること。
    イ. 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること。
    ロ. 築後年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明された物であること。
増改築等の場合
  • 自ら所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から平成25年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居する事。
  • 工事費用が100万円を超えるものである事。
  • 工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の2分の1以上であること。
  • 増改築を行った後の住宅の床面積が50u以上であること。
  • 増改築を行った後の住宅の床面積の2分の1以上であること。
  • 増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
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