不動産を所有しているとき
不動産を所有しているときの税金には固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税の4つがあります。ここではそれぞれの税率と計算方法を見ていきましょう。
固定資産税
土地や家屋を所有しているとかかってくる税金で、所有している間は毎年かかってきます。 固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。
【 固定資産税評価額はどうやって求めるの?】
固定資産税の評価額は市町村の専門の調査士が各地域の路線価を参考に調査していきます。 この調査によって得られたデータは、市町村長に送られ、市町村の中で最終的な評価額が決定されます。決定された固定資産評価額は固定資産台帳という帳簿に細かく記載され、固定資産税の算出や、その土地の価値などを検討される指標として用いられます。
なお、課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 | 30万円 | 家 屋 | 20万円 | 償却資産 | 150万円 |
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都市計画税
この税金は原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者の課税されます。
固定資産税・都市計画税については税負担の調整措置が、商業地、住宅用地それぞれに講じられています。 著しく負担水準の高い土地は課税標準が抑えられ、低い土地は引き上げられます。 その基準は各自治体の条例によって若干異なります。
住宅用地に係る課税標準については下記の通り軽減されます。
- 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200m2までの部分)・・・評価額 × 1/3
- 一般住宅用地(住宅1戸当たり200m2を超える部分)・・・評価額 × 2/3
- 市街化区域農地・・・評価額 × 2/3
特別土地保有税
土地の所有、取得に対し、所有者又は取得者に課される税金で、一般的に、土地の取得から10年間に限って課税されますが、平成15年からは新規課税が停止されています。
※ この場合の取得価額とは、実際の取得価額であり評価額ではありません。
地価税
大規模な土地等を所有している個人および法人に課される税金で、いわゆるバブル崩壊後の平成10年以降は課税が停止されています。