不動産を貸しているとき
個人が不動産を賃貸し、賃料収入等を得ている際、その金額「不動産所得」により、下記の税金が計算されます。
所得税 地方税 住民税
事業税(一定規模以上の不動産で一定額以上の所得がある場合のみ)
不動産所得の計算
ここでは、「所得税」「住民税」の計算の基本となる、不動産から得る収入「不動産所得」を計算してみましょう。
総収入額の内訳 | 賃料、管理費、敷金、礼金、更新料、など |
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要経費の内訳 | 借り入れ金利、税金、火災保険料、管理費用、固定資産税、保険料、修繕費など |
青色申告特別控除
青色申告をしている人へは「所得税」・「住民税」において特別控除が受けられます。 その場合は下記の計算式となります。
青色申告特別控除額について 国税庁ホームページより
- 65万円の青色申告特別控除 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
- イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- ロ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- ハ ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、
その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。 - 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
- 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。た だし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を 計算します。
- 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。
- 10万円の青色申告特別控除 この控除は、I の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
- 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度 になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないもの として合計額を計算します。
- 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。
(注)
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