「よりスピーディーに、より安心に、より誠実に!」それが当社の買取のモットーです! 不動産をお探しの方からたくさんのお問合せを頂いております。転勤や資産整理で買い替えや売却をお考えの方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください!
取得時にかかる税金
印紙税 -契約書を交わすとき-
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、 また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃借契約書)等にも印紙を貼り、 消印をします。これが、印紙税の納付です。
登録免許税(国税) -登記をするとき-
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
不動産取得税(地方税) -取得したあとで-
土地や不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課するぜいきんが不動産取得税です。 その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。 ただし、相続による取得については課税されません。
贈与税(国税) -住宅取得等資金の贈与を受けたとき-
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。 また、住宅を取得する際に、親や親戚の方などから資金の贈与を受けた場合も贈与税の対象となります。
相続税(国税) -相続した時-
相続や遺贈(遺言によるもの)によって、土地や住宅などの財産を取得したときには、相続税の対象となります。
所有時にかかる税金
固定資産税
土地や家屋を所有しているとかかってくる税金で、所有している間は毎年かかってきます。 固定資産課税台帳にその土地や家屋の所有者として登録されている者が、納税義務者となります。
都市計画税
この税金は原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者の課税されます。
固定資産税・都市計画税については税負担の調整措置が、商業地、住宅用地それぞれに講じられています。 著しく負担水準の高い土地は課税標準が抑えられ、低い土地は引き上げられます。 その基準は各自治体の条例によって若干異なります。
売却時にかかる税金
所得税と住民税
個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼ばれます。
譲渡所得(金額)
「譲渡所得(金額)」とは、売却代金から取得費、売却するためにかかった費用、特別控除を差し引いた金額をいいます。 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合は、 「長期譲渡所得」、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、所得税額は以下の通りとなります。
【長期譲渡所得】
- 譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)。
- 個人が優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合には次の特例があります。
イ) 譲渡益2,000万円以下の部分は14%(所得税10%、住民税4%)
ロ) 譲渡益2,000万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)
【短期譲渡所得】
- 譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)相当額 ただし、国等に対する譲渡については、次の税額
- 譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)相当額